18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子さんを養育している父母などが支給対象です。
支給月は偶数月です。
児童手当額(月額)*令和6年10月現在
区分
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支給額/月
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3歳以上18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(第3子以降)
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30,000円
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3歳以上18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(第1子、第2子)
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10,000円
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3歳未満の児童(第3子以降)
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30,000円
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3歳未満の児童(第1子、第2子)
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15,000円
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※22歳未満(22歳になった年度まで)の子どもの中で数えます。
問い合わせ
子育て支援課子育て支援係 TEL.011-381-1408
